【メリットだらけ】育休とは?父親も母親も絶対取るべきお得な制度

この記事で解決できる悩み

・育休って結局どんな制度?
・育休中っていくらもらえるの?
・育休ってどれくらいの期間取れるの?
・育休のメリット・デメリットが知りたい

 
ラボリーダー
こんな悩みを解決できる記事を書きました。

僕は4人の子供を育てる会社員です。

男性社員では、社内で初めて育児休業制度「育休」を約5か月取得しました。

「育休」はめちゃくちゃお得な制度でメリットがたくさんあります。

この記事を見れば「育休」がどれほどお得かわかるようになりますよ。

この記事で解説する内容は大きく分けて3つ
1.育休制度、取得できる条件、取得期間について解説
2.育休中にもらえるお金について解説
3.育休のメリットを解説

知識のない状態から「育休」を取得したい方に向けて詳しく解説します。

「あれ?結局どんな制度だったっけ?」「どれくらいの期間取れるんだったっけ?」

という方に向けてこの記事に戻ってくれば確認できる!」という記事になっています。

少し難しい単語がでてきますが、なるべく丁寧に説明しますので、何度も繰り返し読んでみてくださいね!

育児休業制度【育休】とは?

「育休」とは、子の養育をしやすくするため、休業中の経済的支援や時短勤務、再就職の促進を目的として国で定められた支援制度のことです。

両親が協力して育児に取り組めるように父親の育休促進のための特例(パパママ育休プラス)もあります(詳しくは後で解説します)。

厚生労働省が発行しているパンフレットはコチラです。

  • 短時間勤務の措置
  • 時間外労働の制限
  • 転勤についての配慮
  • 不利益取扱いの禁止
  • 育児休業に対するハラスメントの防止

といったいろいろな支援がありますが、1番のポイントは「子が1歳になるまで仕事を休んで手取り賃金の最大80%が支給される」というお得な制度です。

育休を取得できる条件

育休の取得できる条件は以下のとおりです。

  • 同じ会社に過去1年間以上、働いている
  • 子供の1歳の誕生日以降も働き続ける予定である
  • 子供が2歳になる日までに労働契約期間が満了し、契約が更新されないことが明らかでない

なお、育休の申請期限は休業開始の1か月前までと定められています。また、子供が1歳6か月になるまで育児休業を延長する場合は、1歳の誕生日の2週間前までに申し出ることが必要です。

育休期間は原則1歳まで条件を満たせば2歳まで延長可能

育休の期間と条件は以下のとおりです。原則として1歳までですが、一定の条件を満たせば2歳まで延長可能です。

【1歳の誕生日から1歳6か月になるまで延長する条件】

  • 1歳の誕生日の前日に当該従業員または配偶者が育休中
  • 保育園に入れない
  • 子供を育てる予定だった配偶者が死亡やけが、行基、離婚によって育児できなくなった
  • 6週間以内に出産予定または産後8週間を経過しない場合

このように子育てが原因で休まざるを得ないような状況があれば延長できます

【1歳6カ月になった次の日から2歳になるまで延長する条件】

こちらも1歳から1歳6か月になるまで延長するのと同等の状況があれば延長可能です。

育休中に受け取れるお金

育休中に受け取れるお金は大きく分けて3つあります。

  • 育児休業給付金
  • 出産手当金
  • 出産一時金

それぞれについて丁寧に解説していきますね。

育休中に受け取れるお金①育児休業給付金

「育児休業給付金」は、月々の給与の代わりに支給される雇用保険の制度です。

育休中に受け取れるお金の大半がこれです!この給付金で育児休業の取得が容易になり、従業員が収入面での不安を抱えず子育てに専念できるようになることが期待されています。

働くことができない社員に対して、会社からではなく加入している雇用保険から給付金が支給される形で、事業主も育休を取得する方も社会保険料の負担が免除される仕組みになっています。

POINT!:育児休業給付金3つのポイント
・手取り賃金で比べると最大8割が支給される
・育児休業中の男性にも支給される
・夫婦どちらも休業する場合、どちらにも支給される

*基本的に育児休業給付金は、フリーランス(自営業、個人事業主)の場合は育児休業給付金を受け取ることはできません。

育児休業給付金の支給額

1か月あたりの支給額は「休業前6か月の平均額面賃金の67%」(休業開始から6か月後は50%)です。

手取りではなく「額面(総支給)」の67%です。

「額面(総支給)」をもとに計算されるため、当然交通費やそのほかの手当ても含まれて計算されます

注意!支給額には上限があり毎年8月に改訂されます
令和2年8月に改訂された現在の上限額は「67%の場合305,721円」「50%の場合228,150円」です

*細かく計算すると〔休業開始時賃金日額(育児休業開始前6か月の賃金を180で割った額)×支給日数30日×67%〕ですが、覚えなくていいです。

具体的な例を挙げますので、ご自身の給与と比較して参考としてください。

【育児休業開始前6か月間の平均賃金月額が30万円だった場合】
300,000円×67%=201,000円
1か月の支給額は201,000円になります。

6か月経過後は

300,000×50%=150,000円
となり、1か月当たり150,000円が支給されます。

これらの支給額には税金がかかりませんので全て手取りとなります。

*所得税、社会保険料、雇用保険料などが全部免除です。

上記の例だと普段の年収が360万円となります。通常の給与だと色々天引きされた手取りが約237,000円です。

普段の手取りと比べても26,000円しか変わりません。

こんなこと言うと怒られますが、働かないで育児や家事に専念しつつこの金額がもらえるなんて

めっちゃ得じゃないですか?

「もう利用しない手はない!」っていう感じですよね。

育児休業給付金の支給時期

育児休業給付金の支給時期は原則2か月に1回です。

*育児休業の開始から初回の支給日までは約3か月かかります。申請書類の提出後ハローワークでも審査にかかる時間です。

2回目以降も申請は2か月に1回必要で、2か月間の育児休業期間が経過した後にあらためて申請し、同様の手続きを経て支給される仕組みです。

育児給付金の給付条件

育児給付金を受給するには、いくつかの条件があります。

  • 雇用保険の被保険者であること(日雇い労働者や会社に雇われていないフリーランスなどは対象外)
  • 育児休業開始前の2年間に11日以上働いた月が12カ月以上あること

これらの条件を満たしている場合、申請が受け入れられ育児給付金が給付されます。

ただし給付期間中も、以下条件に該当している必要がありますので注意してください。

給付期間中の条件

  • 休業開始前に受け取っていた賃金のうち8割以上の金額が支払われていない
  • 期間中の就業日数が月10日以下

これらの条件については自身で管理するほか、あらかじめ会社の人事部や所属部署などと相談および調整しておくと安心です。

育児休業給付金まとめ

・休業前の手取り給与の60%~80%程度もらえる
・支給時期は原則2か月に1回
・雇用保険の被保険者である必要がある
・給付期間中も受取には条件がある(休んでて給与をもらってなければ大丈夫)

育児休業給付金を理解できれば、育休中に受け取れるお金の大半は理解できたことになります。

育休中に受け取れるお金②出産手当金

労働基準法で産前6週間と産後8週間は原則として就業が禁止されているため、本人が希望すれば会社を休むことができます。

その間の収入は保証されていないので、これを補填するのが出産手当金です。

出産日以前42日(出産日を含む)に出産日の翌日以降56日を加えた98日間と、出産予定日から出産日までの間を加えた日数が支給対象となります。

支給金額は、支給開始以前12か月間の標準報酬月額平均の3分の2を日割り計算した金額に、支給対象日数をかけた額です。

余計な計算めんどくさい!っていう方は出産で休んだ日は3分の2くらい支給されると考えればOKです。

手続きは基本的に会社の人事など担当部署に問い合わせれば大丈夫です。

出産手当金の給付条件

出産手当金を受け取るには、出産する本人が会社の健康保険の被保険者であることが条件です。

*国民健康保険の加入者は出産手当金を受給できません。

契約社員やアルバイト、パートも給付対象です。

退職後に出産した場合でも受給対象になりますが、退職前に1年以上被保険者であったことなどの条件があります。

育休中に受け取れるお金③出産一時金

出産一時金は原則として子供1人につき42万円が支給されます。

地域やクリニックによって違いますが、分娩や出産費用は40万円~60万円と高額です。

これをカバーしてくれるのが「出産一時金」です。

「直接支払制度」によって、保険組合や支払機関を通じて直接医療機関に支払われるため、入退院時の自己負担が不要あるいは超過分のみになることが大きなメリットです。

出産一時金を受け取るための条件

支給対象者となるのは、公的医療保険に加入している被保険者、または公的医療保険に加入している夫の被扶養者です。

対象期間は、妊娠4か月目(85日目)以降であること(公的医療保険では1か月28日換算で計算される)。

対象期間中であれば、正常分娩のほか、帝王切開、流産、早産、死産、人工妊娠中絶も含まれます

受給するためには申請書に必要事項を記入して、出産翌日から2年以内に申請します。

また、具体的な手続方法は保険者により異なるため、被保険者や被扶養者の場合は加入している健康保険組合(または協会けんぽ、共済組合など)に、国民健康保険に加入している場合は各市区町村に問い合わせましょう。

育休のメリットデメリット

ここまで育休中に受け取れるお金について解説してきました。

ここからは育休のメリットデメリットについてまとめて解説します

もちろん子供と向き合う時間が長くなるというのは最大のメリットですが、ここでは金銭的なメリットを中心に解説します。

と、その前に父親になる男性が育休を取得しやすくなるようなお得な制度を紹介します。

父親の育休取得促進のための特例

特例①パパママ育休プラス

育休は夫婦同時に取得できます(もちろん2人分の育児休業給付金がもらえます)。

「パパママ育休プラス」は、通常子供が1歳になるまでの育休期間を、父母ともに取得する場合1歳2か月まで延長になる制度です。

これにより、夫婦共働きの場合、夫婦ともに取得した方が長く育休が取得できるためお得です。

特例②パパ休暇

育休の取得は、原則として子ども1人につき1回のみとなりますが、父親が子どもの誕生後8週間以内に育休を取得した場合、一定期間を空けてから2回目の育休を取得できる「パパ休暇」という制度があります。

子どもの誕生から8週間というのは、母親の産後休業期間に当たります。この時期に父親がパパ休暇を取得することで、出産直後の母親のサポートが可能になります。

父親が育休を2回取得するための条件は、子どもの誕生から8週間以内に育休を取得していること、および子どもの誕生から8週間以内に育休を終了していることです。

例えば1日だけでも育休を取得すれば、1歳2か月まで育休を取得できるようになりますから出産日当日に育休を取得することもできます。

育休のメリット①仕事を休んでも手取り給与の70%くらいはもらえる

これが最大のメリットと言えます。

上記で説明した育児休業給付金を取得することで、手取り給料の60%~80%程度のお金がもらえるため、安心して育児に集中することができます。

僕は、育休を取得しましたが育児と家事で大変な妻をサポートできる時間が物理的に増えたことが大きかったです。

僕の場合は育休期間中に副業にあてる時間が増加したことで、人生が変わりました。

在宅ワークで稼げるようになったため、復職しなくても大丈夫だと思っています。

育休のメリット②年収が下がるため翌年の住民税が安くなる

これは見落としがちですが、育児休業給付金は年収に含まれません。従って、年収が低くなるため翌年の住民税が安くなります。

育休を取得すれば節税対策にもなるいうことです。

育児休業給付金と合わせて考えれば、手取りの収入としては普通に働いているのとほぼ変わらないぐらいのイメージです。

それで仕事休めるんだったら休んだ方がよくない?と思います。

育休のデメリット①収入減少

育休中は給与が出ないため、当然収入は減少します

育児休業給付金や翌年の住民税が安くなることを考えれば手取り収入としてはほぼ変わらないぐらいのイメージですが、年収によっては下がってしまいます。

育休のデメリット②出世への影響

特に男性が育休を取得するときに不安に思う方が多いです。

「育児・介護休業法」では、育児休暇を取得することによって会社が不当な扱いをすることを禁じてはいますが、SNSなどでは不当な扱いを受けたといった投稿が少なからず見られます。

育休のデメリット③周囲への影響

自分が休業することでほかの社員の業務量増加につながることが申し訳ないと感じる方が多いです。

僕も育休を取得するときに一番気になったのがこれです。

僕の場合営業職だったので、僕が抱えていたノルマを育休期間中は他の営業担当に振り分けるしかなかったため迷惑をかけました。

「営業ノルマが増加する」営業職の方が聞いたらゾッとするワードかと思いますが、仲間に押し付けることは申し訳ないと思いました。

でもどうでしょう?少し冷たい言い方ですが、仕事の仲間とは言え他人です。それなら自分の妻や子供との時間を大切にしたい!と思いました。

というより、育休中に副業を開始して在宅ワークで稼げるようになったため、復職はしない予定です。

「会社の仲間の皆さんごめんなさい・・・」でも自分の人生や家族の人生を優先したいんです!

まとめ

 
ラボリーダー
ここまで読んで頂いてありがとうございます!
この記事のまとめ

・育休は国で定められた支援制度でめちゃくちゃお得
・育休期間は原則1年(一定の条件を満たせば最大2年)
・育休中は手取り給与の60%~80%くらい受け取れる
・父親が取得する場合さらにお得
・収入減少、出世への影響、周りへの迷惑などのデメリットもある

この記事では「育休」について詳しく解説しました。

なるべく丁寧な説明を心掛けましたが、難しい言葉も多いため理解しづらいところもあったと思います。理解できなかったなという方は繰り返し読んで頂ければ嬉しいです。

育休はとにかくめちゃくちゃお得でおすすめな制度です。

しかし、特に男性は取得しづらいという世の中の風潮があります。厚生労働省が行った「平成30年度雇用均等基本調査」によると、男性の育児休暇取得率は6.16%にとどまっています。

僕は実際に育休を約5か月間取得しました。育児、家事のスキマ時間に副業を育てたことで、人生が変わりました。

今後も「育休」について情報発信して、育休を取得する方(特に男性)が増えればいいなと思っています。

では、また別の記事でお会いしましょう!ありがとうございました!

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