育児休業給付金をもらいながら副業できるの?【できます】

この記事はこんな悩みを解決できます

・育休中に副業したい
・でも育児休業給付金はもらいたい
・育児休業給付金をもらいながらできる副業を知りたい
・在宅でできる副業を知りたい

 
ラボリーダー
こんにちは!ラボリーダー(@lableader_)です

僕は4人の子供を育てる会社員で、社内で初めて長期の育休を取得しました。

そして、育休中に育児、家事のスキマ時間を活用して色々な副業を試しました。

この記事では「育児休業給付金を全額もらいながら副業する方法」について解説します!

最後には、「育児休業給付金を全額もらいながらできるおすすめな副業6つ」も紹介しますので最後まで読んで頂ければうれしいです。

この記事でおすすめする副業6つは、育児休業給付金を全額もらいながら無制限に稼げるものです。月5万円でも50万円以上でも、いくら稼いでも育児休業給付金を全額もらえます!

*すぐに「育児休業給付金を全額もらいながらできるおすすめな副業6つ」を知りたい!

という方は以下の記事で詳しく解説しています。すべて在宅でできるものですよ!

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結論:育児休業給付金を「全額」もらいながら副業はできます!

はい!結論としては育児休業給付金を全額もらいながら副業はできます!

しかし、「副業のやり方」や「取り組む副業」によっては育児休業給付金が減額されてしまったり、支給をストップされてしまったりします。

ではどんなやり方をすれば「育児休業給付金を全額もらいながら副業ができる」のでしょうか?

それには、まず育児休業給付金の受給条件を確認しましょう!(知っているよ!っていう方は読み飛ばして頂いて構いません)

育児休業給付金の受給条件

育休中に雇用保険からもらえる育児休業給付金には受給条件があります。

  • 育休中の賃金が通常の80%以下である
  • 育休中の就業日が月に10日以下(または80時間以下)である

「この条件以内だったら給付金と給料の両方もらえるじゃん!」と思いがちです。

実はその考えは「間違い」です!

「育児休業給付金」は育休取得から半年は給料の67%です。この「給付金」と勤務先からの賃金の合計が通常の給料の80%を超えた場合、育児休業給付金は減額されます。

つまり、育児休業給付金を全額もらいながら働くには、通常の給料の13%(80%-67%)程度しか働けず、それ以上は「働き損」になってしまうということです。

*細かく言うと育児休業給付金には税金がかかりませんが、一方の給料には税金がかかりますので手取りとしては大した額になりません。

また、すでにご紹介したとおり「育休中の就業日が月に10日以下(または80時間以下)である」ため、これを超えて働いてしまうと育児休業給付金は支給がストップされます。

育児休業給付金を減額(支給ストップ)される副業

上記で説明した育児休業給付金の受給条件は、どこかの会社に所属して「給与所得」を得た場合に適用されるものです。

つまり、以下のような働き方です。

  • 育休中に勤め先の会社で少し働く
  • 育休中に他の会社で働く
  • 育休中にバイトする

これらは、すべて「会社」から「給与所得」を得るものなので、受給条件の範囲を超えて働くと育児休業給付金は減額されたり支給ストップされたりしてしまいます。

しかも、これらの副業は勤め先の会社にバレます!

副業禁止の会社であれば、解雇や処分されるケースもありますので、注意が必要です。

育児休業給付金と副業のシミュレーション

勤め先の会社で少し働いたり、バイトなどで「給与所得」を得た場合、育児休業給付金の支給額がいくらになるかシミュレーションしてみましょう!

副業で得た給与所得育児休業給付金支給額
1か月の賃金が育休前賃金の13%以内(6か月後は30%以下)全額もらえる
1か月の賃金が育休前賃金の13%超(6か月後は30%)80%以内育休前賃金の80%-副業で得た給与所得
1か月の賃金が育休前賃金の80%超全額支給されない

少しわかりにくいですが、育休前賃金の13%以上働くと、育児休業給付金が減額され、育児休業給付金の80%以上働くと全額支給されないということです。

勤め先で担当している業務や職場の雰囲気などは個人で違います。

「少し出社した方が育休後にスムーズに復職できるんだよね」っていう方以外は、おすすめしませんね。

なぜなら、働いた分育児休業給付金が減額されてしまうためです。

具体例をシミュレーションして考えてみましょう!

育児休業給付金の支給額シミュレーション

【条件】育休前賃金の30万円の場合

①副業しない場合の支給額

賃金30万円×67%=20.1万円

育児休業給付金の全額20万1千円が支給されます。

②副業で3万円の所得があった場合

賃金月額30万円×13%=3.9万円

賃金月額13%の範囲内なので、育児休業給付金は全額支給されます。

③副業で10万円の所得があった場合

賃金月額13%(3.9万円)以上なので、その分減額されます。

賃金月額30万円×80%-10万円=14万円

育児休業給付金は14万円になります。

④副業で25万円の所得があった場合

賃金月額80%(24万円)以上なので、育児休業給付金は支給されません。

問題は③の場合ですね。

副業で10万円+育児休業給付金14万円=24万円がもらえると思われますが、給与所得10万円には税金がかかりますので、実際の手取りはもっと少ないです。

従って、何も働かずに育児休業給付金20.1万円もらえる方が、育児に集中できる分お得です!

育児休業給付金を全額もらえる副業

ここまで説明してきたことを考えると「育休中に副業できると言っても、育児休業給付金を全額もらうには少ししか副業できないじゃん!」と思うと思います。

ここからが「超重要」なんですが

会社に所属せず、「自分で稼ぐ」副業は育児休業給付金の減額対象になりません!

つまり、以下のような副業です。

  • ブログを運営して収入を得る
  • メルカリで不用品を販売する
  • ハンドメイド商品を販売する
  • クラウドソーシングで単発の仕事を請け負う

これらの自分で稼いだ「事業所得」は育児休業給付金の減額の対象になりませんので、月1万円でも月50万円でもいくら稼いでも、育児休業給付金は満額もらえます!

しかも、これらの「事業所得」は、たった1つのルールを守れば副業禁止の会社にもバレません!

僕が実際にハローワークで確認してきた育休中の副業がバレない方法は以下の記事で詳しく解説しています。

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育児休業給付金を全額もらえる副業を行った場合の確定申告

ブログを運営して広告収入を得る。

こういった事業所得が年間48万円を超えた場合には確定申告する必要があります。

ちなみに、「収入」ではなく「所得」なので、収入から必要経費を引いた金額が年間48万円を超えた場合ということです。

詳しくは以下の記事で詳しく解説しています。

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まとめ:育児休業給付金をもらいながら副業はできます!

この記事のまとめ

・育児休業給付金には受給条件がある
・給与所得を得る副業は育児休業給付金が減額される可能性がある
・自分で稼ぐ「事業所得」は育児休業給付金の減額対象にならない
・「事業所得」は無制限に稼いで大丈夫
・副業の所得は48万円以上の場合は確定申告が必要

 
ラボリーダー
ここまで読んで頂いてありがとうございます!

この記事では、育児休業給付金を全額もらいながら副業する方法を解説しました。

育休中の副業には自分で稼ぐ「事業所得」の副業をおすすめします!

育休中は、もちろん子育てに専念することが第一です!しかし、スキマ時間で副業やスキルアップに取り組むことは悪いことではありません。

むしろ、自分の可能性を広げるいいチャンスです!

ちなみに、僕も育休中にスキマ時間を利用して自分で稼ぐ「ブログ運営」を行いました。

育休中に会社にバレずに在宅でできる副業6つは以下の記事で詳しく解説しています。

育休中に会社にバレないおすすめ副業6選を無料で見る↓

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僕のようにブログ運営もおすすめの1つです。

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この記事は、厚生労働省国税庁のHPを参考に作成しました。

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